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債務整理とは?わかりやすく解説!|方法・種類・メリット

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年1月10日

「債務整理(さいむせいり)」とは「借金が返しきれなくなり、取り立てに日々追われ続けてどうしようもなくなった人が採る、借金解決のための最終的な手段」と思っている方も多いかもしれませんが、それだけではありません。

「ずっと返済を続けているが、なかなか完済できない」「このままだと生活が不安、支払いが苦しくなってきた」というような方が、今の生活を楽にする手段として債務整理を利用することも多いです。

人によって、借金の理由や現状はそれぞれ違います。

それと同じように、人によって最適な債務整理の方法も違います。

今回は「債務整理」について、行うことでどのような意味(効果)があるのか、どんな方法・種類があり、それぞれどのように違うのか(比較)、債務整理を弁護士に依頼すべきメリットなどを解説していきます。

1 債務整理とは|3つの種類の違いを比較

「債務整理」とは、今抱えている借金の支払期日を延ばしてもらったり、借金を減額・免除してもらったりして、借金問題を解決に導く合法的な手続のことです。

法律事務所で取り扱っている債務整理には大きく分けて「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3種類です。

それぞれについて詳細を見てみましょう。

⑴ 自己破産

「自分が持っている一定以上の資産(財産)を処分・換価して債権者に配当し、それでも残った借金は支払を免除してもらう」裁判上の手続のことです。

手続後、現在ある借金の支払義務が一切なくなる可能性のある唯一の債務整理方法です(※税金などの一部の滞納を除く)。

手続の中で、所有している財産を処分して債権者に配当する必要がありますが、「無一文になり住むところもなくなる」というわけではありません。

99万円以下の現金(20万円以下の預貯金を含む)、評価が20万円以下の家具家財などの生活必需品は手元に残しておくことができます(※残せる財産の基準は裁判所によって異なります)。

⑵ 個人再生

個人再生(民事再生)は「裁判所を通じた手続により借金を大幅に軽減してもらう」裁判上の手続のことです。

減額率は借金の金額や手持ちの財産の価値などによって異なりますが、最大で1/10まで債務額を減らせることもあります。

手続き後は原則3年ほどで残務を支払う必要があるので、継続的である程度安定した収入がある方でないと利用ができません。

個人再生では、自己破産のように手持ちの財産を処分する必要は原則としてありません(しかし、ローン支払い中の車などはローン会社に引き上げられてしまう可能性が高いです)。

また、大きな特徴として、住宅ローン特則を利用することにより、住宅ローン支払い中のマイホームも残したまま手続ができる可能性があるという点が挙げられます。

「借金は減らしたいが、自宅は手放したくない」という方に有効な手続です。

⑶ 任意整理

裁判所を通さず、直接債権者とやりとりをして、借金減額(将来利息のカット)・支払い期限の延長などの合意をする手続です。

自己破産や個人再生はすべての債権者が対象となり「(家族や親友など)この債権者だけにはちゃんと返していきたい」「親族が保証人としてついている借金は支払い続けたい」といったように、相手方を選択することはできません。

しかし、任意整理は自分で選択した債権者のみが対象となるため、「残債務の大きな金融機関だけ減額交渉をしたい」「保証人が付いている金融機関以外を整理したい」などといった調整が可能になります。

2 債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理は専門的な知識が必要となる手続きではありますが、法律上、誰でも自力で行うことができます。

しかし、債務整理を行う多くの方は、手続きを弁護士などに一任しています。

⑴ 最適な債務整理方法を検討してもらえる

債務整理の方向性は、借金の金額だけで決まるのではありません。

借入先との関係、保証人の有無、自身の収入や財産の状況などによって、あなたに最適な手段は変わってきます。

「個人再生で解決したい」と思っていても、自己破産をせざるを得ない状況の方がいらっしゃるかもしれません。

反対に、「自己破産しかないだろう」と思っていたのに、個人再生や任意整理で解決できるというケースもあります。

また、各種手続きにはそれぞれ違ったメリット・デメリットがあります。

弁護士は、それぞれの債務者の状況を多方面から検討して依頼者に説明し、依頼者の希望なども伺った上で、どの方法が最適かを知識や経験をもとに判断します。

これにより、あなたにとってのデメリットが最も少ない債務整理方法を選択することが可能です。

⑵ 面倒な手続の代理をしてもらえる

債務整理手続は、どれも非常に専門的かつ煩雑です。

書類の準備のみならず債権者や裁判所からの問い合わせにも都度対応する必要がありますが、手続に慣れていない一般の方がこれを行うのは正直なところ非常に困難です。

債務整理を弁護士へ依頼すると、そのほぼすべてを弁護士が代わりに行いますから、通常の日常生活を送りながら債務整理の手続を進めることができます。

「仕事を休んで裁判所に行かなければならない」ということも、最小限に抑えることができます。

⑶ 依頼後には督促が来なくなる

借金を滞納している方は、債権者からの電話・手紙などの督促・取り立てに日々おびえているというケースが少なくないでしょう。

弁護士は、債務整理を受任すると「受任通知」を各債権者へ発送します。

この通知を受け取った債権者(貸金業者や債権回収会社等の債権者)は、以降、債務者本人に直接連絡をしてはいけないことになっています。

つまり、弁護士に依頼したら、債権者からの取り立てはストップするのです。

電話もかかってこなくなりますし、督促の手紙も裁判所を通したもの以外は来なくなります。

また、その後は債権者への支払いも不要になります。

これにより、債権者へ支払っていたお金を弁護士費用や裁判所への予納金に充てることができます。

日々借金のことを考えて追いつめられてしまっている人にとって、これは非常に大きなメリットでしょう。

⑷ 周りに知られず債務整理できる可能性が上がる

借金や弁護士とのやり取りを家族や知人に知られたくない、という方も多いでしょう。

弁護士に依頼をすることで、周囲に借金や債務整理のことがバレるリスクを減らすこともできます。

⑶でも述べましたが、受任通知の到達後、債権者は債務者に直接取り立てができません。

電話や郵便は全て弁護士の元へ行くようになるので、督促が原因で家族に借金がバレるおそれがなくなります。

また、弁護士のサポートにより、書類集めや裁判所への対応が早く終わるので、自力で債務整理を行おうとするよりもスムーズにことが進み、周囲にバレるリスクが減ることでしょう。

なお、「弁護士に債務整理を依頼していること自体がバレることはないのか?」と不安になる方もいらっしゃるかと思いますが、弁護士や法律事務所の職員には守秘義務がありますから、依頼をした先から情報が漏れるということはありません。

「家族や勤務先に知られたくないから携帯に連絡が欲しい」「電話に出ることができる時間帯は○○時だけ」「自宅に書類は送らないでほしい(弁護士事務所に自分で取りに行きたい)」などの細かい希望も、弁護士は可能な限り対応してくれるはずです。

【気になる弁護士費用は?】

弁護士への相談や依頼を検討するときに気になるのはやはり「弁護士費用」のことでしょう。結論から言うと「費用を気にして相談や依頼を躊躇するのはもったいない」です。

例えば、400万円の借金が個人再生を行うことで100万円になったとします。この場合、弁護士費用が35万円ほどかかったとしても、300万円の借金が圧縮されたのですから、費用対効果は計り知れません。

最近は「債務整理の相談は無料」という法律事務所が増えています。

相談だけであれば費用の負担をすることなく現状を相談でき、方向性も示してもらえますから、少しでも借金に悩んでいるのであれば一度相談だけでも受けることをおすすめします。

また、依頼した場合の実際の弁護士費用ですが、今は分割支払いに対応している事務所も多いです。

無理のない範囲での分割についても、無料相談時に弁護士に聞いてみると良いでしょう。

3 債務整理の疑問は何でも弁護士にご質問ください

「債務整理」は自分の人生に多大な影響を与えるものですが、決して怖いものではありません。

債務整理は、新しい人生をスタートさせるための有効な手段なのです。

当法人は、借金問題については原則として無料相談が可能で、弁護士費用の分割払いも可能です。

借金問題でお悩みの方は、一人で悩まずお気軽に、ぜひ一度相談へお越しください。

債務整理の経験豊富な弁護士に相談することで、今まで見えてこなかった解決への道筋が必ず見えてくるはずです。

あなたの新しい人生のスタートを、是非お手伝いさせてください。

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