個人再生のご相談をお考えの方へ
1 個人再生で返済負担を軽減
個人再生は裁判所を通して返済額を圧縮する手続きです。
業者と任意で交渉する場合よりも返済の負担が大幅に減り、破産と異なりご自宅を残す手段もあるということで、検討される方は多くいらっしゃいます。
個人再生によってご自宅を残すことが可能かどうか、個人再生で返済額がどれくらい減るか、それにより完済の見込みがあるかどうかといったことを、当法人の弁護士が検討してご説明いたしますので、つくばにお住まいの方もまずはご相談ください。
当法人は、借金に関するご相談を、原則相談料無料でお受けしています。
2 個人再生で自宅を残しながら悩みを解決
個人再生が利用される理由の中でも特に多いものが、「自宅を残せる可能性がある」というものです。
個人再生では、要件に当てはまればとなりますが、住宅資金特別条項というものを用いることができます。
これを用いると、個人再生によって他の返済額を圧縮する中、住宅ローンだけは以前と同じように支払い続けることができるようになります。
これがどういうことかと言いますと、もしも住宅資金特別条項を用いずに個人再生を行った場合、住宅ローンについても他の借金と同じように支払いを止めなければならなくなり、基本的には担保権者によって自宅が競売にかけられてしまうことになります。
通常、一部の債権者だけに支払うことは偏波弁済となってしまいますが、個人再生の場合は、住宅資金特別条項を用いることにより、そうした問題なくご自宅を維持することができるようになっています。
住宅資金特別条項を利用するためにはいくつかの要件があり、店舗を兼ねている建物であるような場合や、代位弁済が行われている場合などには、特に判断が難しくなります。
これが利用できるかどうかは、個人再生を選ぶかどうかの判断にも関わってきますので、個人再生に詳しい弁護士にご相談ください。
3 個人再生を得意とする弁護士がいます
当法人では、これまでに個人再生を含む多数の手続きを行っており、借金問題の解決には非常に自信があります。
普段から借金の問題に注力していて、個人再生に詳しい弁護士がご相談を承りますので、安心してお困りのことをご相談ください。
現在の借金の状況や財産・収入の状況等もお伺いし、個人再生の見込みを判断してご説明いたします。