「任意整理」に関するお役立ち情報
預金の差押えを受けた状態から任意整理できるか
1 預金の差押えを受けていても任意整理は可能
結論から申し上げますと、貸金業者等から預金の差押えを受けてしまっている状態でも、任意整理を行うことは可能です。
ただし、任意整理に着手しても、預金の差押えが解除されないことが通常です。
また、実務においては、差押えを受けていない場合に比べると、厳しい返済条件での和解になる可能性があります。
以下、預金の差押えを受けている場合の任意整理の流れについて説明します。
2 弁護士へ任意整理の依頼~交渉開始
預金の差押えがなされている状態でも、弁護士に任意整理を依頼することはできます。
弁護士が任意整理に着手すると、まずは弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書面が送付されます。
貸金業者等は受任通知を受け取ると、以降の請求を一旦停止します。
ただし、預金の差押えが解除されるわけではありません。
差押えられる範囲は、金融機関が差押え命令を受け取った時点の預金ですので、その後に入ってくる給与等は得ることができます。
受任通知送付後は、給与等の中から毎月弁護士費用の積み立てを行い、積立金額が着手金に達したら、弁護士が貸金業者等と交渉を開始します。
3 交渉開始後
任意整理は、基本的には残債務の元金と、経過利息および遅延損害金の合計額を、3~5年間で分割返済できるようにするという方法です。
返済総額と、債務者の方の返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)とを比較し、収入の中から無理なく返済できる分割回数で返済したい旨を貸金業者等に対して提案します。
こちらが提案した返済条件で合意に至れた場合には、和解書を作成して任意整理は終了となります。
もっとも、預金の差押えを受けている状態というのは、すでに長い期間返済を滞納しており、訴訟の提起や支払督促の申立てがなされたうえで強制執行をされているという状況です。
貸金業者等側は、長期間返済を受けられておらず、訴訟や強制執行を行う費用や手間もかかっています。
そのため、短い期間(少ない返済回数)で返済をするよう要求がなされる可能性もあります。
その結果、月々の想定返済額が返済原資を上回る場合には、任意整理はできないということになります。
このような場合には自己破産や個人再生を検討することになります。